休職中は会社からの給与が無くなるため、生活が一気に苦しくなります。
発病当初は 1 ~ 2 ヶ月程度で良くなるのではないかと軽く考えていても、実際は回復の兆しもなく、数ヶ月 ~ 1 年と長期に渡って働けない場合もあります。
これでは、余程の貯蓄がない限り、安心して治療に専念することができませんね(ノ∀`)タハー
そこで、そのようなときのために、働けない期間に手当金を受給できる『傷病手当金』という制度があるんです( ー`дー´)キリッ
『傷病手当金』は申請すれば手取り分くらいもらえる
『傷病手当金』とは、ケガや病気で働けなくなった場合、加入している健康保険組合から、給与の約 3 分の 2 を受給できる制度です。
「手取り」じゃなくて「給与」ってのがポイントっすね。
税金や保険を天引きする前なんで、約 3 分の 2 ってだいたい手取りくらいになるんすよ( ゚д゚ )!!
しかも、これは非課税なので確定申告は不要なんす。
さらに、最長期間は 1 年 6 ヶ月なので、その期間は今までの環境と変わることなく、治療に専念することができるのでーす(∩´∀`)∩ワーイ
こんなにステキな制度なんですが、元気に働けているときは意識することが無いため、知らない人が多いんじゃない?
私も休職するまでは知りませんでした・・・Σ(゚◇゚;)マジデッ!?
傷病手当金請求書の取得
申請するためには、まず『傷病手当金請求書』を取得しましょう。
これは、会社が所属する健康保険組合によって書式が違うみたい(´・∀・`)
入手方法は、
- 会社から渡される
- 健康保険組合の Web サイトから PDF 形式のファイルをダウンロードしプリントアウト
です。
おそらく会社から渡されると思うんですけど、自分でも申請できるってことは知っておいたほうがイイっすね。
自宅にプリンターが無い場合は、ダウンロードした PDF ファイルを USB メモリなどに保存して、コンビニのコピー機でプリントアウトできますよ( ´∀`)bグッ!
記入する項目は4つ
傷病手当金請求書は、健康保険組合によって書式が異なりますが、記述する項目は下記の4つです。
- 被保険者記入欄
- 保険給付金受取先
- 療養担当医師記入欄
- 事業主記入欄
1.被保険者記入欄 (本人記入)
被保険者とは本人のことです。
健康保険証の番号、住所、氏名、職種、傷病名、療養状況などを記入します。
特に療養状況は審査する上で重要な項目なので、できるだけ詳しく記述して下さい。
2.保険給付金受取先 (本人記入)
傷病手当金が振り込まれる口座を指定します。
休職中は会社経由の振込になるため、委任状の欄に記入します。
3.療養担当医師記入欄 (医師記入)
現在通っている病院の担当医師が症状を記入します。
ここで 1 つ注意点があります。
記入項目の中には、「労務不能と認めた期間」「労務不能期間中の受診日」があります。
「労務不能と認めた期間」は、被保険者記入欄の「請求期間」と一致する必要があります。
また、「労務不能期間中の受診日」には受診日が含まれている必要があり、未来日を記入することができません。
ちと、ややこしい(`・ω・´)
例えば、6/1 ~ 6/30 を請求期間とした場合、受診日が 6/1 の場合は請求可能ですが、5/31 や 7/1 の場合は請求できません。
この場合は、5/31 ~ 6/29 を請求期間にするなど、1 日でも受診日を含めるようにします。
請求期間はおよそ 1 ケ月とされていますが、40 日くらいでも請求は可能です。
4.事業主記入欄 (会社記入)
会社が給与を支払っているか否かの確認事項です。
上記 1 ~ 3 の記入が終わった段階で、会社に傷病手当金請求書を郵送して記入してもらいます。
その後、会社から健康保険組合に郵送されます。
『傷病手当金』の受給は毎月申請が必要
後日、健康保険組合から支給可否の手紙が届きます。
傷病手当金請求書に問題が無ければ、傷病手当金が支給されます。
最初の支給が開始されるまでは時間がかかるので、早めに申請しましょう(´∀`)
支給は一度申請すればずっともらえるわけではなく、毎月申請が必要です。
ちょっとめんどくさいんですけど、今後の生活がどうなるかがかかっているので、そこは頑張ってちょヽ(`Д´)ノ
まとめ
うつ病で休職することになった場合、自分 1 人で全ての手続きをすることは難しいです。
しかし、本人でなくとも委任状があれば、家族でも申請することは可能です。
自分でできそうにない場合は、家族に助けてもらうようにしましょう。
うつの時は、できないことで自分を責める気持ちになっちゃいます(´・ω・`)
治療に専念するためには、お金が必要です。
まずは、時間をかけて治療に専念してください。
うつ病は必ず良くなります(´・∀・`)
じゃ、またねぇ
コメント