以前に、『傷病手当金』の受給について、「うつ病で休職した時にしておくこと」を書きました。
今回は、退職後に引き続き『傷病手当金』を受給するための方法ついて解説します。
休職して療養していましたが、仕事がこなせるまで回復せず、結局復職できずにそのまま退職してしまうケースがあると思いますσ(゚∀゚ )
しかし、引き続き治療に専念するためには、収入が無いことには何もできません(ノ∀`)タハー
そのため、休職中に貰っていた『傷病手当金』を、
退職後も期間いっぱいの 1 年 6 ヶ月まで受給するためには、どうしたら良いのか解説していきたいと思います。(>Д<)ゝ”
『任意継続被保険者』にならくても『傷病手当金』は受給できる
退職すると、今まで会社で所属していた社会保険の資格を喪失します。
私は、新卒で入った会社を初めて退職したため、社会保険とかこの辺の知識はさっぱりぷぅでした(∀`*ゞ)エヘヘ
この退職時に『任意継続被保険者』になるか、『国民健康保険』に加入することになります。
名前からすると、この『任意継続被保険者』にならないと、『傷病手当金』を受給できないように思えますが、実は『任意継続被保険者』でも『国民健康保険』でも受給はできます( ー`дー´)キリッ
では、何が受給の条件になるのか(`・ω・´)
退職後に『傷病手当金』を受給できる条件
退職後の『傷病手当金』の受給条件は2つです。
- 在職中の保険加入期間が1年以上
- 退職時に傷病手当金を受給しているか、受給する権利があるか
単純に、会社で働きだして 1 年以上経過していて『傷病手当金』を受給していれば、継続して『傷病手当金』を受給できます。
逆に、新卒入社で働いて 1 年未満だったり、今『傷病手当金』を受給していなければ、退職後に申請をしても『傷病手当金』は受給できません。
もし、休職中で『傷病手当金』を受給していない場合は、早く申請した方がイイです。
体調が悪化して退職することになったら、さらに辛い状態で会社とやりとりしなくちゃいけません。
私の場合は、1 日に換算すると 8,000 円ほど受給していました。
10 月9日で満期となりますが、総額にすると約 430 万円です!
これは受給できてなかったら、正直生活できなかったかもしれませんね(; ・`д・´)
『国民健康保険』の方が安い可能性も
私は『傷病手当金』を受給するためには、『任意継続被保険者』になっていないとダメだと思っていました。
そのため、今まで「任意継続被保険者」になっていました。
ところが、今回の記事を書くにあたり、詳しく調べていたところ、前述の通り『国民健康保険』でも問題なかったようです・・・(; ・`д・´)マジデ?
『傷病手当金』が満期になるので、『任意継続被保険者』のままにするか『国民健康保険』にしようかと金額を調べてみたところ、うちの 4 人世帯だとなななななんとーーーーーっ!!
月額 8,900 円らしいです(;´Д`)ヤスッ!?
まじすかい・・・今までの任意継続は、月額 32,040 円でしたよ(´Д`)フヘー
さらに倒産など会社都合で解雇された場合は、国民健康保険では減免制度があるようです。
もしかして、さらに安くなるのか?(; ・`д・´)
まとめ
雇われて働いていると、「年金」「税金」「保険」とか全部会社がやってくれるから、全く知識がないんですよね(∀`*ゞ)エヘヘ
うつになって初めて『傷病手当金』と『任意継続被保険者』の存在を知りました。
これは、ネットで調べられなかったら、一生気付くことなかったッスよ( ´Д`)=3 フゥ
ありがたい時代になったもんッス。
まだまだ調べれば、生きられるくらいのお金をいただける制度はあるッス。
「もらえたはずのお金が、もらえなくなった」
なんて、後から気付いても遅いんです。
「よく分からんけど、助けてくれぇ!アワ((゚゚дд゚゚ ))ワワ!!」
ってときは、市役所で相談してみるといいよ( ´∀`)bグッ!
じゃ、またねぇ
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